1、専門的な訓練の実施に対する助成(対象:中小企業)
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従業員に、専門的な知識・技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練又は新たに職業に必要な知識・技能を習得させることを内容とする職業訓練を受けさせる事業主に助成します。 |
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■助成対象となる訓練形態
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OFF-JTにより実施される訓練
(事業主が自ら企画し実施する訓練又は教育訓練機関で実施される教育訓練) |
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■支給額 |
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訓練実施に要した経費の1/2に相当する額
(訓練を実施するための設備・会場の借上げ料、教科書代・教材費、部外講師の謝金、教育訓練機関に支払う入学料及び受講料) |
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訓練実施時間に応じて支払った賃金の1/2に相当する額 |
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| 2、短時間等労働者への訓練に対する助成(対象:大企業・中小企業) |
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雇用している短時間等労働者(パートタイム労働者・契約社員 等)(※1)に、高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるために職業能力高度化支援制度又は通常労働者転換制度に基づいた職業訓練を受けさせる事業主に助成します。 |
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※1 短時間等労働者とは、次のイ及びロに該当する者をいいます。
イ 雇用期間の定めのない労働者であって、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である労働者
ロ 雇用期間の定めのある労働者 |
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■助成対象となる訓練形態 |
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OFF-JTにより実施される訓練
(事業主が自ら企画し実施する訓練又は教育訓練機関で実施される教育訓練) |
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10時間以上で実施する訓練 |
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■支給額 |
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訓練実施に要した経費の1/3(中小企業は1/2)に相当する額
(訓練を実施するための設備・会場の借上げ料、教科書代・教材費、部外講師の謝金、教育訓練機関に支払う入学料及び受講料) |
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訓練実施時間に応じて支払った賃金の1/3(中小企業は1/2)に相当する額 |
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| 3、認定実習併用職業訓練に係る助成(対象:大企業・中小企業) |
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厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練」を実施する事業主に助成します。 |
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■助成対象となる訓練形態 |
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企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われる教育訓練(OFF-JT)を適切に組み合わせて実施する訓練 |
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実施期間 6ヶ月以上2年以下 |
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総訓練時間を1年あたりの時間数に換算して850時間以上であること。そのうち、OJTの実施時間が総訓練時間の2割以上8割以下であること。 |
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■支給額 |
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OFF-JTによる訓練の実施に要した経費の1/3(中小企業は1/2)に相当する額
(教育訓練機関に支払う入学料及び受講料) |
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OFF-JTによる訓練の実施時間に応じて支払った賃金の1/3(中小企業は1/2)に相当する額 |
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OJTによる訓練の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間600円 |
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| 4、自発的な職業能力開発の支援に対する助成(対象:大企業・中小企業) |
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従業員の自発的な能力開発を支援する制度(自発的職業能力開発経費負担制度及び職業能力開発休暇制度)を就業規則又は労働協約等に設け、従業員の能力開発の経費を負担したり、職業能力開発休暇を与える事業主に助成します。 |
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■助成対象となる訓練形態 |
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教育訓練機関により実施される教育訓練 |
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業務命令でなく、労働者が自発的に受講する教育訓練・職業能力検定・キャリア・コンサルティング |
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※教育訓練機関によっては、訓練時間の下限が設けられていますので、詳しくは、機構各都道府県センターへお問い合わせください。 |
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■支給額 |
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事業主が負担した能力開発に係る経費の1/4(中小企業は1/3)に相当する額 |
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職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の1/4(中小企業は1/3)に相当する額 |
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制度導入に係る奨励金 |
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制度導入後3年以内に、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合には、次のとおり支給 |
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それぞれの制度を導入し、その制度を利用して能力開発を実施した者が発生した場合に、それぞれ15万円を支給(1事業所1回に限る)
また、各制度利用者1名につき5万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度)
※2つの制度のうち、どちらか一方の制度を導入した場合でも支給されます。 |
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b 大企業の事業主 |
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「職業能力開発休暇制度」を導入し、その制度を利用して教育訓練(訓練時間が80時間以上の教育訓練に限る)を受講した者が発生した場合にのみ、15万円を支給(1事業所1回に限る)
また、制度利用者1名につき5万円支給(1事業所あたり延べ20人を限度) |