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1、300万円以上の経費の要件 |
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■対象となるもの |
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(1) |
不動産 |
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ア |
土地並びに建物の他、土地造成費、設計管理費及び建設解体費等 |
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イ |
事務所・店舗賃借料(管理費・共益費・水道光熱費は除く)、礼金 |
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ウ |
購入物件(所有権の登記がされていること)及び店舗等の改装にかかる費用 |
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(2) |
動産 |
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ア |
機械、装置、工具、器具、備品、船舶、航空機、運搬器具等並びにフランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入等 |
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イ |
従業員が新分野進出等事業に使用する車両 |
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■対象とならないもの |
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ア |
事業主が私的目的のために購入または賃借した施設または設備等 |
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イ |
事業主以外の名義の施設または設備等 |
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ウ |
運転資金、資本金(現物出資を含む)、材料費、商品対価、消費財、保険料、法人登記料・登記手数料、許可料、広告費、コンピューターのソフト、サーバー使用料、回線使用料、人件費、求人広告掲載料等 |
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エ |
保証金、敷金等契約の終了蒔に返還されることが予定される金員 |
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オ |
取得するも解約あるいは第三者に譲渡した施設または設備等 |
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カ |
従業員のための福利厚生施設等 |
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キ |
全体の商品の中の一部の商品の営業権等 |
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ク |
国外において設置・整備される施設または設備等 |
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ケ |
配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者もしくは代表者の配偶者、代表者の1親等の親族間または法人とその取締役もしくは同一の代表者の法人間の取引によるもの |
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ケ |
新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用について、その支払事実が明確でないもの |
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コ |
申請事業主が、資本的、経済的及び組織的関連性から見て、独立性を認めることが適当でないとされる事業主から施設または設備を引継ぎ、新分野進出等を行う場合には、当該事業主から引継いだ部分の施設または設備 |
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2、年収350万円以上の要件 |
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交通費・残業代等を含め、月給29万円程度。賞与は含みません。 |
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3、創業・分社化、異業種進出から半年以内の目安 |
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法人の創業の場合は、登記日。異業種進出の場合と個人事業の創業は、賃貸契約締結日、その他事業に取り掛かった日(最初の備品の購入日など) |
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| Q |
個人事業も対象となりますか? |
| A |
個人事業も対象となります。ただし、NPO、財団法人・医療法人等特殊法人、休眠会社は対象外となります。 |
| Q |
以前より個人事業を行っていましたが、今回法人化します。対象となりますか? |
| A |
個人事業の「法人なり」は対象となりません。 |
| Q |
フランチャイズも対象となりますか? |
| A |
フランチャイズも対象となります。また、フランチャイズ加盟料は300万円の経費要件に該当します。 |
| Q |
100%の出資を受けている会社が、出資元の会社から従業員を雇い入れた場合、その従業員は助成金の対象となる労働者に該当しますか? |
| A |
助成金の対象となる労働者については、原則として資本的、組織的及び経済的関連性等からみて独立性を認めることが適当でない事業主からの雇入れの場合は対象となりません。ただし、これに関しては細かい要件がございますので、一度ご相談ください。 |
| Q |
賃料はどこまで経費に含めることができますか? |
| A |
「創業・異業種進出を開始した日」から、「1人目の基盤人材の1回目の申請(雇い入れから半年後)を行うまで」です。通常、半年から最大1年分となります。 |
| Q |
必要書類は何ですか? |
| A |
地域によって異なるので一概に言えませんが、改善計画申請時には、改善計画申請書と登記簿謄本、定款、各種許認可、事務所の賃貸借契約書、不動産登記簿、個人事業であれば、開設届や住民票などですが、異業種の場合、過去3年分の決算書類や現状の従業員の労働者名簿等も必要です。また、東京都では建物全部事項証明書等の書類も必要です。実施計画時にはさらに事業主の経歴書や事業所の写真なども必要です。その他、それぞれの申請時に必要書類一覧にない追加書類の提出を各企業の状況により求められます。 |
| Q |
事業計画書は不要ですか? |
| A |
基本的に厚生労働省系列の助成金は不要ですが、この助成金に関しては求められます。しかし、通常の事業運営で作成するレベルのもので十分です。 |
| Q |
地域によって必要書類や流れが違うのですか? |
| A |
都道府県や担当によって必要書類が異なります。また、申請までのステップもそれぞれ異なります。 |
| Q |
何人雇用するかわからないので、基盤人材と一般人材10名で申請できますか? |
| A |
建築基準法と労働安全衛生法により、1人当たりの作業場は4.8平米となりますので、店舗や事務所の広さによって申請人数は制限されます。ただし、飲食店など新店舗の店長候補などの場合には認められることもありますが、実際の申請時に新店舗がない場合には認められるのは難しくなります。特に平成19年度初めあたりから基盤人材の妥当性を非常に細かく審査されますので、むやみやたらに申請はできません。 |
| Q |
助成金はどのように支給されるのですか? |
| A |
基盤人材雇い入れ後、半年毎に2回申請します。その都度、140万円の半額、70万円が支給されます。 |
| Q |
実施計画の受理までどれくらいかかりますか? |
| A |
多くの場合、必要な書類を揃えても1度の届出で受理されることはありません(追加書類が必ずでます)。これまでのケースだと、書類が揃わなくて申請を断念するケースを除くと、最短2週間、最長3ヶ月程度かかりました。個々のケースによってまちまちです。 |
| Q |
神奈川県で事業を興します。申請手続きは東京都と異なりますか? |
| A |
神奈川県の場合、申請フローの1の事業主の直接の相談が不要で、すぐに改善計画を提出することから始まります。また、千葉や埼玉の場合も相談はありませんが、最初に改善計画の条件を満たしているかをチェックされます。 |
| Q |
異業種の定義とは? |
| A |
総務省の標準産業分類の細分類が異なっていれば可能とのことですが、あまりに近い場合、担当者によってははじかれることもあります。 |
| Q |
創業して半年経過していますが、異業種として申請できますか? |
| A |
異業種進出の場合、過去3年分の決算書類の提出を求められますので、実質は3年未満の企業は異業種進出は認められないことになりますが、内規で2回決算を行い、2回とも黒字の場合にも申請は可能のようです。 |
| Q |
異業種進出を考えていますが、現在の事務所をそのまま利用する場合、賃料は経費計上できますか? |
| A |
異業種で、新たな事務所を構えない場合には、新規事業に使われる分のスペースを按分して計上することになります。ただし、店舗の場合、異業種と認められるには受付が別に必要であったりと、認定は難しいこともあります。 |
| Q |
自宅の一部を事務所にします。申請できますか? |
| A |
自宅の一室を事務所としての認定は非常に難しいようです。母屋や入り口が完全に分離されている場合等であれば認められることもありますが、単なる部屋では難しいと思われます。 |
| Q |
すでに従業員を雇い入れていますが、対象となりますか? |
| A |
実施計画が受理されていない時点で雇用している方は対象外です。 |
| Q |
異業種進出で、従来の部門と新部門の経理を担当する人材を雇い入れます。対象となりますか? |
| A |
従来の部門の業務を兼務している場合は対象外となります。 |
| Q |
アルバイトを正社員にした場合、対象となりますか? |
| A |
どのような形態であれ、既に雇い入れていた方は対象外となります。 |
| Q |
創業系の助成金は他にありますか? |
| A |
たくさんございます。受給資格者創業支援助成金等の創業系助成金以外にも、定年引上げ等助成金、高年齢者等共同就業機会確保助成金、パートタイム助成金等、利用しやすいものがあります。
詳しくはこちらをご覧下さい。 |
| Q |
他の助成金と併給できますか? |
| A |
基本的に同じ対象のものに対しては併給調整されます(支給されません)。例えば、基盤人材助成金は雇い入れた人材に対して支給されるので、地域創業助成金の人に対する助成金は支給されませんが、経費に対して助成されるものに関しては支給されます。これに関してはできるものとできないものがございます。個々の案件については当社にお問い合わせください。 |
| Q |
申請は難しいですか?自分でできますか? |
| A |
実際の申請で微妙な判断になるような部分は行政機関は明確に答えてくれません。残念ながら場数をこなすしかないようです。助成金の要件を完全に理解していない場合は論外ですが、特に助成金は「完璧に法にのっとって経営を行うこと」が最低条件ですので、労働法・税法・建築基準法・労働安全衛生法・その他業種毎にきちんと法にのっとて日々の手続き等を行っている自信がない場合にはご自身でやるのは厳しいかもしれません。自覚があればまだいいのですが、知らない間に違法なことを行っていたり義務を怠っていた場合、例えば、36協定や就業規則を労働基準監督署へ届出ていなかったり、深夜営業許可を取らずに深夜まで営業していたという場合などは支給されません。これらは行政へ書類を提出した後に発覚するともう対象外となり助成金の申請さえできません。そのため、あらかじめきちんとした準備が必要となるのです。その手助けをするのが我々の使命だと考えます。 |
| Q |
支給申請に必要な書類は何がありますか? |
| A |
計画書を提出するだけでかなりの書類が必要になりますが、支給申請の場合は、その数倍以上の書類が必要となります。主に、事業の実態が証明できる書類、基盤人材に関する書類、300万円の経費要件を満たしているかの書類が必要となります。事業の実態としては、現金出納帳や通帳の写し、売り上げ・仕入れ伝票等を、基盤人材の書類としては、労働基準法に違反していないタイムカードや給与の支払い、雇い入れ通知書等、300万円要件に関する書類は、請求書・見積書、領収書等が必要です。 |
| Q |
不支給になるのはどのようなケースですか? |
| A |
例えば基盤人材と呼ぶにはあまりに若い人材であったり、残業代を支払っていない場合等はもちろん、意外に多いのは帳簿等の書類がそろえられず申請できないケースです。上記にあるように、申請の場合には、非常に細かい書類を要求されます。振込みを行えば、誰のどの通帳のどこに該当するのか、内装工事を行ったのであれば、貸主による内装工事承諾書、内装工事の内訳(動産・不動産以外の費用が含まれていないか確認するため)が必要になったりします。 |
| Q |
最近の傾向は? |
| A |
東京都の場合、今まで不要だった事業計画書を最初に提出しなければならなくなりました。また、基盤人材の経歴に関しては、同じ業種で3年〜5年以上の経験をもった人材しか対象とならないなど、企業の経営の基盤であるということの妥当性を強く問われるようになりました。 |
| Q |
以前もらった方から簡単にもらえたと聞きましたが? |
| A |
確かに以前は審査がゆるくもらいやすかった時期もあるかもしれません。現在でも東京以外では必要書類も少なく、審査がゆるい地域もあります。しかし、担当者の話によると、雇用・能力開発機構自体が独立行政法人改革の廃止対象として検討されている現状や、助成金が暴力団の資金に流れているケースが発覚していること、監査により助成金を簡単に支給していることを指摘されているなどの外部の影響もあり、1年前と比べても非常に難しくなってきているとのことです。 |
| Q |
助成金は法人税の非課税扱いとなりますか? |
| A |
非課税扱いとなりません。 |
| Q |
コンサルタントという民間の方から手続きを行うと営業がきたのだが。。 |
| A |
厚生労働省の助成金を事業主以外に代行できるのは、国家資格者の社会保険労務士のみです。これは、民間業者はもちろん、行政書士・税理士・中小企業診断士等の士業も不可です。無資格者が行った場合、今後3年に渡り助成金の手続きができないばかりでなく、刑事告訴されます。さらに、最近、助成金紹介サイトなどで複数の社会保険労務士を紹介すると謳っているところがございますが、社会保険労務士法により、業者が社会保険労務士との間に入って(キックバック含む)仲介することは禁じられています(税理士は認められているようです)。 |
| Q |
相談したいのですが、どうすればよいですか? |
| A |
お電話やメールで直接ご連絡いただいても結構ですが、助成金無料診断をご利用いただければ他の助成金とあわせてご案内できます。 |
| Q |
御社にこの助成金を依頼するメリットは? |
| A |
実は説明会等に参加すると申請書の書き方等は教えてもらえます。しかし、国民生活金融公庫等と同じでその通りに資料を作成するとまず支給されません。ここがご依頼いただく最大のメリットだと考えます。
特に、この助成金に関しては、労働法以外にも労働安全衛生法・税法・建築基準法・その他業種毎の法律を遵守している必要があります。自覚があれば結構ですが、違法なことを行っていた、必要な届出を怠っていたのに気付かず書類を提出してしまったとなると申請資格を失うことになります(一度でも提出した書類は「なかったこと」にはしてくれません)。
また、通常、基盤人材の助成金を社会保険労務士に依頼した場合、事業主様が必要書類を揃える必要があります。特に創業の場合には、労働保険の加入などの手続きも必要となり、依頼した場合、別料金として通常10万円程度請求されます。しかし、当社ではこれらの労働保険の加入手続きや法定帳簿の作成なども料金に含まれていますので、無駄な出費はありません。 そして最後に、当事務所ではこの助成金の申請実績が多数ございますので、窓口担当者ともほぼ全員と面識があり、担当者が受理・決済を得やすいように書類を作成しますので、事業主様や不慣れな社労士が手続きを行うよりはスムーズかと思われます。 |
| Q |
労働基準法の違反をすることは通常ありえるのでしょうか? |
| A |
最初から社会保険労務士を顧問として入れていれば問題ありませんが、税理士のみであった場合等、ありえます。例えば、就業規則を提出していなかった、待機時間に給与を支払っていなかった、雇い入れ日から数日後に雇用保険に加入させた、また、実際の私のクライアントの例では、会社が従業員に貸し付けていたお金を給与から毎月差し引いているというケースがありました。これは労働基準法の賃金の全額払いの原則に違反しているため認められませんでした。 |
| Q |
御社に依頼した場合の費用は? |
| A |
改善計画が受理された時点で手続き費用として着手金を実費としていただきます。その後、本申請で助成金が受理された時点で成功報酬を請求いたします(具体的にはお伺い下さい)。 |