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 育児・介護雇用安定等助成金(育児休業取得促進等助成金)

どんな助成金?
 労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合に、その取り組みを助成するものです。

要件
 ・
 作成中

受給額
 支給対象期ごとに支給対象事業主が行う経済的支援の額に助成率を乗じて得た額を支給します。ただし、経済的支援の合計額を当該支給対象期の日数で除して得た額が、次のイまたはロに定める額を上回る場合は、次のイまたはロに定める額のいずれか低い額に当該支給対象期の日数を乗じて得た額を上限とします。
 イ・育児休業をする対象被保険者の休業開始時賃金日額の3/10に相当する額
 ロ・雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額の3/10に相当する額

助成率は次の通りです
 イ・原則
  1)中小企業事業主    2/3
  2)中小企業事業主以外 1/2
 ロ・暫定措置(平成22年3月31日までの間)
  1)中小企業事業主    3/4
  2)中小企業事業主以外 2/3

申請先機関
 公共職業安定所