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  実習型雇用支援事業

どんな助成金?
 失業中に基金訓練を受けていたにもかかわらず就職が1カ月以上決まらなかった労働者を雇用した場合に支給。
要件
 
・原則6か月間の有期雇用契約を結び、その期間を実習型雇用期間とし、ハローワーク及び(財)産業雇用安定センターの確認を受けた実習計画書に基づいて、技能及び経験を有する指導者のもとで指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげるもの。
 
受給額
 
1)実習型雇用期間(6か月) ・・・ 一人あたり月額10万円
 2)実習型雇用終了後の正規雇入れ ・・・ 一人あたり100万円
 3)正規雇入れ後の教育訓練 ・・・ 一人あたり上限50万円

申請先機関
 公共職業安定所