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 受給資格者創業支援助成金

どんな助成金?
 脱サラして起業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合に創業に要した経費の一部を助成します。

特徴
 これはすでに開業した後では遅く、失業期間中に基本手当て(失業保険)をもらっている段階で公共職業安定所に申し出る必要があります。しかし、公共職業安定所の助成金であるので、非常にもらいやすいというメリットもあります。

要件
 
 (1) 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上のものが設立した法人等の事業主であること。
 (2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
 (3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
 (4) 法人等を設立する前に、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を提出した者が事業主になること。
 (5) 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
 (6) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

 ◆受給対象となる経費
(1) 設立・運営経費
(2) 職業能力開発経費
(3) 雇用管理の改善に要した費用

ポイント
 ご相談を受けた場合に、多くの方が利用できたのにご相談が遅かったり、この助成金の特殊性を知らなかったために諦めている方が非常に多くあります。すべての行為に着手する前に、事前届を提出しておかないといけないので注意することと、あくまで職安の助成金である特性上、「再就職活動をしている中で起業にいきついた」というストーリーがない場合(起業するために退職した等)、申請できません。退職日、職安の申請日、待機期間、給付制限期間等をきちんと計算しないと受給できませんので、入念な準備が必要です。また、この助成金の場合、再就職手当の給付を受けることも可能です(くれぐれも職安で安易に相談しないで下さい)。


申請の流れ
最寄のハローワークで失業の手続き
退職後、1,2週間で会社から離職票と雇用保険被保険者証が郵送されてきます。その書類を持って、ハローワークで求職活動を始めるための申請をします。
2
待機期間
申請の後、7日間の待機期間に入ります。
3
給付制限期間
自己都合退職の場合、ここから3ヶ月間の給付制限期間に入ります。
4
法人設立等事前届の提出
給付制限期間から1ヶ月経過後に上記書類を提出し、起業することを申し出ます。
5
創業の準備開始
法人の場合は登記、その他、融資や開業届、店舗の場合は賃貸契約・内装工事など具体的な準備作業に入ります。
6
創業から1ヶ月以内に再就職手当の手続きをします(任意)。
7
従業員の雇い入れ
7
雇い入れから3ヵ月後に第1回目の支給申請、入金


受給額

 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
 支給上限:200万円まで

申請先機関
 公共職業安定所