労働協約または就業規則により定年の引き上げや継続雇用制度(再雇用・在籍出向等)を設けた事業主に対して、継続雇用制度の内容・企業規模等に応じて一定額が最大3年間(一時金で)支給されます。
平成18年度より大幅なリニューアルが図られた。以前は受給額が最大1500万円だったのが最大300万円に大幅に減額されたため、駆け込み需要が非常が大きかった。法律的な関係により遅かれ早かれいずれ制度を導入しないといけないものなのでまだやっていない場合には早く導入する方が得。
(1)第1種第1号対象事業主
次のイからヘのいずれにも該当していること。(ただし、平成21年3月31日までに確保措置を講じた事業主にはロは適用されない。)
イ 下記2の確保措置を講じた日(以下「確保措置日」という。)から起算して1年前の日までにおいて、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)により60歳以上の定年が定められ、当該1年前の日から当該確保措置日までの期間に高齢法第8条(法令抜粋参照)違反がないこと。
ロ 確保措置日から起算して1年前の日から当該確保措置日までの期間に高齢法第9条(法令抜粋参照)違反がないこと。
ハ 下記2の確保措置により、退職することとなる年齢(その年齢が65歳を超えるときは、65歳)が、過去における就業規則等により定められていた定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢(就業規則等で定められていた定年又は継続雇用制度が職種又は勤務形態別等、当該事業主に雇用される常用被保険者の一部を対象として実施されていたものは除く。以下「旧定年等」という。)を超えるものであること。
ニ 支給申請の前日までに、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。
ホ 当該事業主に雇用される常用被保険者について、希望する場合には確保措置の適用を受けることにより、常用被保険者として雇用されることとなること。
ヘ 過去に65歳以上の年齢まで雇用する定年制度又は再雇用制度を導入したことにより、第?種の支給を受けたことがないものであること。
(2)第1種第2号対象事業主
次のイからホのいずれにも該当する法人等(法人、法人でない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人にあっては設立登記、個人にあっては事業開始をいう。以下同じ)していること。
イ 法人等の設立日から確保措置日(法人等の設立時において定年の定めをしていない場合には、当該設立日が確保措置日。以下同じ。)までの期間に高齢法第8条及び第9条違反がないこと。
ロ 支給申請の前日までに、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
ハ 支給申請の前日までに、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の割合が2分の1以上であること。
ニ 法人等の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までにおいて、下記2の確保措置を講じていること。
ホ 当該事業主に雇用される常用被保険者について、希望する場合には下記2の確保措置の適用を受けることにより、常用被保険者として雇用されることとなること。
2 確保措置の内容
(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する確保措置を講じていること。
(1)65歳以上定年延長等
就業規則等により、次のイからハまでのいずれかの制度。
イ 65歳以上まで雇用する定年制度の導入。
ロ 定年前と同一若しくはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等) 4を適用して、期間の定めのない雇用契約 5により、65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度 6の導入。
ハ 定年前と同一若しくはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)を適用して、期間の定めのない雇用契約により、65歳以上まで雇用する在籍出向制度 6の導入。
(2)65歳以上継続雇用制度
上記(1)のロ、ハに該当する制度を除き、就業規則等により、65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度又は在籍出向制度を導入したこと。
(3)定年の定めの廃止等
第?種第?号対象事業主にあっては、就業規則等により定年の定めを廃止したこと。また、第?種第?号対象事業主にあっては、就業規則等により定年の定めを廃止、又は定年の定めを設けていないこと。
受給額