どんな助成金?
繁閑の差のある事業所同士で労働者の手の空いた事業所から忙しい事業所への労働者の融通をきかせるための助成金です。他の事業所で働くために、現場労働者の雇用改善や能力開発・向上、福祉の増進に関する措置や職業紹介事業、就業機会確保事業を一体的に行った「就業機会確保事業」を行う認可を受けた建設業団体に助成されます。
特徴
一昨年10月から可能になった「就業機会確保事業」の賃金と経費のための助成金です。設備のための助成金には「建設業需給調整機能強化促進助成金」があります。ただし、こちらは団体しか受けられません。
要件
・内容が受け入れ事業主の建設事業と関係があること
・社内で所定時間内に行われる10時間以上の教育訓練であること
・教育訓練指導員に教育訓練させること
・受講料を徴収しないこと
・OJTでない座学であること
・過去2年を超えて労働保険料を滞納していないこと
・過去3年間に助成金の不正受給を行っていないこと
受給額
・教育訓練実施給付金…教育訓練に要した費用の1/2または2/3(1訓練コース1人当たり5万円限度)
・教育訓練受講給付金…教育訓練の間、支払った賃金について1/2または2/3
(1訓練コース1人当たり150日分を限度)
申請先機関
独立行政法人雇用・能力開発機構