どんな助成金?
中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対して都道府県労働局が助成金を支給します。
特徴
対象となる従業員がいれば比較的簡単に受給できる助成金。しかし、実際に支給されるまでには非常に時間がかかります。
要件
中小企業事業主(従業員100人以下)が次世代育成支援対策推進法の『一般事業主行動計画』を策定・届出し、以下の1,2のいずれかの措置を講じるもの。
1,育児休業の付与
子の出生後6か月以上育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して常時雇用されていること。
2,短時間勤務制度の適用(3歳未満)
3歳未満の子を持つ労働者が、6か月以上短時間勤務の制度を利用したこと。
受給額
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2の育児休業、短時間勤務のいずれかの措置の利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額を支給する。
1人目 育児休業 100万円
短時間勤務 利用期間に応じ、60万円、80万円
又は100万円
2人目 育児休業 60万円
短時間勤務 利用期間に応じ、20万円、40万円
又は60万円
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申請先機関
財団法人21世紀職業財団