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 高年齢者等共同就業機会創出助成金

どんな助成金?
 45歳以上の高齢者が3人以上で法人を設立創業し、雇用保険の適用事業所となった時に助成されます

要件
 
(1)  雇用保険の適用事業主であること。
(2)  3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
(3)  上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4)  法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)を提出する日において、高齢創業者の議決権(委任によるものを除きます。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
(5)  支給申請日において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等を雇用保険被保険者(ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除きます。)として1人以上雇い入れ、かつその後も継続して雇い入れている事業主であること。
(6)  計画書を申請期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。

受給額
(1)  法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(500万円を限度)
 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除きます。)及び法人の設立登記等に要した経費(法人の設立に必要な最低限の期間(概ね法人設立日前1か月程度。以下「設立準備期間」といいます。)に費用が発生し、その設立準備期間及び法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに支払いが完了したものに限ります。)
 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、企業に関する一般的な知識を付与するもの。事業内容に関する講習等を除きます。また、設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに支払いが完了したものに限ります。)
 その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限ります。)
(2)  法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに費用が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限ります。)
 職業能力開発経費
 事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等
 設備・運営経費
 事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度とします。)、広告宣伝費等
 ただし、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は支給対象外経費となります。

申請先機関
 
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構