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 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

どんな助成金?
 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。大企業が雇用調整助成金、中小企業は中小企業緊急雇用安定助成金と呼びます。

要件
 
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること。
売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。(ただし、対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日までの間にあるものに限ります。)
円高の影響により生産量、売上高などの回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近3か月間の月平均値が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日までの間にあるものに限ります。)
(3) 休業等を実施する場合は、全従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。
(4) 出向を実施する場合は、3か月以上1年以内の出向を行うこと。


受給額

休業
( 雇用調整助成金)
休業手当相当額の2/3(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)
(中小企業雇用安定化奨励金)
休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)
教育訓練
( 雇用調整助成金)
賃金相当額の2/3(上限あり)※1※2
上記の金額に1人1日4,000円を加算(事業場内での教育訓練は2,000円)
(中小企業雇用安定化奨励金)
賃金相当額の2/3(上限あり)※1※2
上記の金額に1人1日6,000円を加算(事業場内での教育訓練は3,000円)
出向
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)
※それぞれ従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率が上乗せ(大企業:2/3→3/4、中小企業:4/5→9/10)となります。


東北地方太平洋沖地震被害伴う経済上の理由により事業活動が縮小した方へ

上記の支給要件の内、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1ヶ月の生産量、売上高棟がその直税の1ヶ月または前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
平成23年6月16日までの愛大については、斉賀以後1ヶ月の生産量、売上高棟がその直前の1ヶ月または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された計画届については、事前に届け出たものとして取り扱います。
※東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの)とした事業活動の縮小については「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。
(具体的には)交通手段の断絶等により、従業員が出勤できない、原材料の入手ができない、来客がない等。
        事業所、設備等が破損し、早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
        風評被害により観光客が減少したり、農作物の売り上げが減少した場合。
        計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。


料金

成功報酬10%
※通常は着手金と成功報酬25%ですが、今回の災害を受けまして、少しでも皆様の負担が少なくなるよう、できる限り報酬額を下げております。


【最後に】こちらの助成金は不正受給が多発しております。弊所では、不正を強要する場合に関しては契約を解除させていただきます。よろしくお願い致します。