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 雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)

どんな助成金?
 62歳を越える雇用確保措置(定年・継続等)を導入した事業主が、その雇用する労働者の多様な働き方の実現のため、当該措置導入1年以内に55歳以上の者を対象として、研修を実施した場合に助成されます。

要件
 1、労働協約または就業規則により、1年以上継続して雇用されている雇用保険の被保険者に次のいずれかの措置を講じた者であること。
 ・62歳を超える年齢までの定年の引き上げ
 ・雇用保険の被保険者であって、継続雇用を希望する者を、再雇用等により62歳を超える年齢まで雇い入れる制度
 ・定年の定めの廃止
 2、雇用確保措置により、依然定めていた退職年齢を上回る定年年齢が設定されるものであること。
 3、雇用確保措置を講じた日の翌日から起算して1年以内に、当該事業主が雇用する55歳以上65歳未満の被保険者に対し研修等を受けさせ、当該事業主以外の事業主等に委託して実施したこと
 4、定年を法定より下回らず、また高年齢者雇用確保措置導入の努力義務に違反しないこと
 5、過去に雇用確保措置導入支援助成金の支給を受けたことが無いこと

受給額
 研修等に要した経費の1/4(ただし実人員で1人当たり5万円、1社当たり実人員で100人分総額500万円を上限とする。対象となる研修は合計10時間以上のもので、社外に委託したもの)
申請先機関
 
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構