>事業所内託児施設コース
>ベビーシッター費用等補助コース
>代替要員確保コース
>子育て期の柔軟な働き方コース
>休業中能力アップコース
●事業所内託児施設コース
どんな助成金?
育児をしながら働く従業員のために託児施設を設置、運営、増築、建替え又は事業所内託児施設の保育遊具等を購入した事業主・事業主団体に支給します。
要件
1.受給対象となる事業所内託児施設についての計画を作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受け、かつ、この計画に基づき事業所内託児施設の設置・運営等を行う事業主又は事業主団体(以下「事業主等」といいます。)であることが必要です。
2.育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及び第23条第1項に規定する育児休業の制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。
3.次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(常時雇用する労働者数にかかわらずすべての事業主が策定し、届け出ていることが必要です。)
受給額
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費用
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項目
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額
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上限
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| 設置費 |
新たな施設の設置 ・整備(土地は除く) |
1/2
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2,300万円 |
| 増築費 |
・5人以上、面積35?以上増加
・体調不調児施設の整備 |
1/2
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1,150万円 |
| 5人以上、面積35?以上増加する建て替え |
2,300万円 |
| 運営費 |
施設の運営にかかる選任保育士の人件費 |
1/2
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699万6千円 |
| ?時間延長型 |
951万6千円 |
| ?深夜延長型 |
1,014万6千円 |
| ?体調不調児対応型 |
?または?+165万円 |
| 保育遊具等購入費 |
購入費用から10万円控除した額 |
-
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40万円 |
●ベビーシッター費用等補助コース
どんな助成金?
労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主に対して、その補助した額の一定割合を助成するものです。
要件
・対象となる制度(次のいずれか)を就業規則・労働協約で定めてあること
?育児・介護サービスを利用する際、費用の全部または一部を補助する措置
?ベビーシッター、シルバーサービス会社等と契約し、利用させる措置
また、以下のすべてを満たしていること
1、育児に関しては雇用保険の被保険者として雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する
労働者であること。介護に関しては父母・子・配偶者の父母その他同居親族を介護するものであること。
2、雇用保険の適用事業所であること
受給額
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項目
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中小企業
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大企業
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| 助成率(事業主が負担した額について) |
1/2
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1/3
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| 年間限度額 |
1人当たり30万円、一事業主あたり360万円
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| 初めて費用補助を行う場合の追加支給額 |
一般事業主行動計画の策定がある場合 |
40万円
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30万円
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| 一般事業主行動計画の策定がない場合 |
30万円
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20万円
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●代替要員確保コース
どんな助成金?
育児休業取得者が、育児休業終了後は原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。
特徴
以前は春と秋の2回しか申請できませんでしたが、随時申請可能になりました。
要件
・育児休業、勤務時間短縮等の措置を就業規則に規定し、実施すること
・育児休業取得者に代替要員(派遣も可)を確保し、休業者を原色に復帰させた事業主であること。
育児休業終了時に引き続き6ヶ月雇用したこと
・その育児休業期間が3ヶ月以上あること。終了後6ヶ月以上雇用したこと。
育児休業開始前に1年以上雇用したこと
受給額
1社に着き50万円(新たに育児休業規定を作成した場合)2人以降15万円
一般事業主行動計画の策定がない場合、40万円
既に規定がある場合は15万円(中小事業主の場合、大企業は10万円)
●子育て期の柔軟な働き方コース
どんな助成金?
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる仕事と育児の両立を支援する内容の制度を、労働協約又は就業規則に新たに規定し、3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に利用させた事業主に支給します。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化していることが必要です。
特徴
3歳以上小学校入学前の子を養育する労働者がいる場合支給されます。
要件
・雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に
対象となる制度を利用させたこと
・1人の対象労働者に連続して6ヶ月以上利用させたこと
・当該企業全体において、対象労働者に延べ6ヶ月以上利用させたこと
・支給申請にかかるすべての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として
1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること
※対象となる制度
1、育児休業に順ずる制度 2、短時間勤務制度 3、フレックスタイム制度
4、始終業時刻の繰上げ下げ 5、所定外労働をさせない制度
受給額
中小企業事業主…50万円〜15万円
大企業事業主…40万円〜10万円
●休業中能力アップコース
どんな助成金?
育児休業又は介護休業を取得した労働者がスムーズに職場に復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持・回復を図る措置(職場復帰プログラム)を、計画的に実施した事業主に対して支給します。
要件
| (1) |
育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業期間を含む。)又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者に対して、助成金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。 |
| (2) |
育児・介護休業者をその休業(育児休業者で、産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。 |
| (3) |
育児・介護休業者をその休業終了後1か月以上雇用保険の被保険者として雇用したこと。 |
| (4) |
育児・介護休業者職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。 |
| (5) |
育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、介護休業者に係る職場復帰プログラムの場合は、育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業又はこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 |
| (6) |
事業主のうち301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。 |
| 注) |
この助成金における育児休業には、1歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が取得できる育児休業を含みます。
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※対象となる制度
1、在宅講習 2、職場環境適応講習 3、職場復帰直前講習 4、職場復帰直後講習
受給額(対象労働者1人あたり限度額)
中小企業事業主…21万円
大企業事業主…16万円
申請先機関
財団法人21世紀職業財団