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 労働移動支援助成金 →平成19年3月で廃止

どんな助成金?
 「再就職援助計画」を作成した事業主が労働者の求職活動のための休暇付与、講習、再就職の実現、定着の為の支援に支給される助成金です。

特徴
 簡単に言うと、リストラをする事業主がその労働者の再就職支援等を自立的に行うことを目的としています。

要件
 ・雇用保険の適用事業所であること
 ・再就職援助計画を作成している事業主
 ・保険料の滞納・助成金の不正受給が無いこと
名称・種類
注意点
求職活動等支援給付金 求職休暇付与 休暇の日に通常賃金以上の賃金を払うこと。離職の2ヶ月以内に申請。
職場体験講習 職業相談室設置援助は廃止
講習先新規開拓 新規・成長15分野を開拓した場合、1人当たり2万円上乗せ
再就職支援給付金 離職から3ヶ月以内に再就職実現(45歳以上のものは5ヶ月に緩和)送出事業主が、再就職会社との委託契約で「新規・成長分野への就職に努める」として、実現した場合は10万円上乗せ
定着講習支援給付金 離職から3ヶ月以内に雇用保険の一般ひじ保険者として雇い入れる(45歳以上のものは5ヶ月に緩和)

受給額
名称・種類
金額
限度額
求職活動等支援給付金 求職休暇付与 1日4,000円
1人30日分
職場体験講習 1日4,000円
1人30日分
講習先新規開拓 1人当たり2万円
-
再就職支援給付金 費用の1/3(大企業は1/4)
1人40万円(大企業は30万円)
定着講習支援給付金 20時間〜40時間 1人5万円
-
40時間以上 1人10万円
-

申請先機関
 
公共職業安定所