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 障害者介助等助成金

どんな助成金?
 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または就職が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか、継続して雇用している事業主が障害の程度または程度に応じた適切な雇用管理の為に必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
1. 重度中途障害者等職場適応助成金
2. 職場介助者の配置または委嘱助成金
3. 職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
4. 手話通訳担当者の委嘱助成金
5. 健康相談医師の委嘱助成金
6. 職業コンサルタントの配置または委嘱助成金
7. 業務遂行援助者の配置助成金
8. 在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金

特徴
 障害の中でも比較的重度である人が対象となります。

要件
  ・雇用する労働者が一定の障害者(以下「支給対象中途障害者」という)になった後、その労働者の職場復帰促進の為に職場適応措置を実施すること
  ・職場適応措置を実施しなければ、支給対象中途障害者の雇用を継続することが困難であると独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が認められるものであること
  ・職場適応措置の終了後、6ヶ月以上支給対象中途障害者の雇用を継続すること

受給額
助成金名
助成率
限度額
支給期間
重度中途障害者等職場適応助成金
-
月3万円
3年間
職場介助者の配置または委嘱助成金
3/4
月15万円(年150万円まで)
1回1万円(24万円まで)
10年間
職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金
2/3
月13万円
1回9千円(年135万円)
5年間
手話通訳担当者の委嘱助成金
3/4
1回9千円(年135万円)
10年間
健康相談医師の委嘱助成金
3/4
1回6千円、年28万8千円
(障害者9人までの場合)
10年間
職業コンサルタントの配置または委嘱助成金
3/4
委嘱1人1回2万5千円
年30万円まで
10年間
業務遂行援助者の配置助成金
-
1人3年間までつき3万円、
4年目以降は1回1万円
10年間
在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱助成金
3/4
1人当たり月5万円、1回3千円、
初回に限り10万円
10年間

申請先機関
 
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構