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 中小企業定年引上げ等奨励金

どんな助成金?
 常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、定年引上げ等を実施した場合に、その経費として一定額が支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給されます。

要件
支給対象事業主
 次のイ又はロのいずれかに該当する事業主であること。
  •   イ 次の1から4のいずれにも該当する事業主
    1. 定年引上げ等を実施したこと。
    2. 定年引上げ等を実施した日(以下「実施日」という。)から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により、60歳以上65歳未満の定年が定められていること。
    3. 支給申請の日の前日までに定年引上げ等を実施しており、その実施日より前平成9年4月1日以降において定年が定められていた場合は当該定年が65歳未満であること。
    4. 支給申請の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者の人数が1名以上であること。
      ロ 次の1から3のいずれにも該当する法人等(法人、法人でない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人にあっては、設立登記、それ以外にあっては、事業開始をいう。以下同じ。)して1年以内である事業主であること(以下「設立事業主」という。)。
    1. 法人等の設立日の翌日からから起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までにおいて、定年引上げ等を実施したこと(設立と同時に実施した場合を含む。)。
    2. 支給申請の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が50%以上であること。
    3. 支給申請の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が25%以上であること。
  • ●上乗せ支給対象事業主
      次のイ又はロのいずれかに該当する事業主であること。
      イ 次の1から3のいずれにも該当する事業主
    1. 定年引上げ等(70歳未満の定年引上げは除く)を実施したこと。
    2. 実施日から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により、60歳以上65歳未満の定年が定められていること。
    3. 支給申請の前日までにおいて、定年引上げ等(70歳未満の定年の引上げは除く)を実施していること。
      ロ 法人の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までにおいて、定年引上げ等(70歳未満の定年引上げは除く)を実施した事業主であること


    受給額
     

  • 奨励金は、定年引上げ等の実施に要する経費として、企業規模(実施日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数。以下同じ。)に応じて、次表に定める額を1回に限り支給します。
    (単位:万円)
    企業規模 支給額
    65歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止
    1〜9人
    40
    10〜99人
    60
    100〜300人
    80
  • 70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止をした場合、企業規模に応じて次表に定める額を1回に限り上乗せ支給します。
    (単位:万円)
    企業規模 支給額
    70歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止(上乗せ額)
    1〜9人
    40
    10〜99人
    60
    100〜300人
    80
    申請先機関
     独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構