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 地域創業助成金

どんな助成金?
 地域貢献事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業支援対象労働者を2人以上(非自発的離職者自らが法人等を設立する場合は、1人以上)雇用すること

特徴
 受給資格者創業支援助成金と似た仕組みの助成金です。この助成金と同じく、創業前に「法人等設立事前届」が必要です。また、支給申請は3ヶ月経過するごとに1回、計2回必要です。また、地域要件はあくまで居住要件で、開業場所はその他でも可能です。

要件
 ・地域貢献事業とは
 
1、個人向け・家族向けサービス
  2、社会人向け教育サービス
  3、 企業・団体向けサービス
  4、住宅関連サービス
  5、子育てサービス
  6、高齢者ケアサービス
  7、医療サービス
  8、リーガルサービス
  9、環境サービス
 10、地方公共団体からのアウトソーシング
   +
 地域重点分野(地域が選択する重点産業) 

 ・創業支援対象労働者とは
  以下の全てに該当する労働者(1人以上は非自発的離職者。ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立する場合は、この限りではない。)です。

  1、常用労働者又は短時間労働者(うち1人以上は常用
労働者)
  2、雇入れ日現在で65歳未満の者
  3、創業の日から1年6か月以内に雇い入れられた者
 ※ 平成18年10月1日以降の創業に係る雇入れまでの期間は、平成20年3月31日までとなります。
  4、雇入れから3か月以上経過した者


受給額
(1) 創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1
   支給上限:150万円から500万円
(2) 非自発的離職者の雇入れ1人当たり
 常用労働者   30万円
 短時間労働者  15万円

申請先機関
  公共職業安定所