申請先機関 公共職業安定所 ■トライアル雇用により雇用した事業主が利用できる給付金 ○雇用支援制度導入奨励金 どんな助成金? 事業主がトライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的としています。 要件 ・トライアル雇用求人を提出した事業主であること ・トライアル雇用により雇用した者を常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用した事業主であること。 ・トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間に、就労・就職が容易になるように、次のいずれかの措置を講じたこと (1)同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主 (2)試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施した事業主 (3)教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主 (4)その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主 受給額 1事業主1回30万円 (ただし、同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給とします。) ○その他 ・若年者雇用促進特別奨励金(平成20年12月4日より) ・若年者等正規雇用化特別奨励金(平成21年2月10日より)