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  試行雇用(トライアル雇用)奨励金

どんな助成金?
 業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

要件
 ・以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
  
1、45歳以上65歳未満の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)
  2、35歳未満の若年者
  3、母子家庭の母等
  4、障害者
  5、日雇労働者・ホームレス
 
受給額
 対象労働者1人につき、月額40,000円(最高3ヶ月)

申請先機関
 公共職業安定所


■トライアル雇用により雇用した事業主が利用できる給付金

○雇用支援制度導入奨励金
どんな助成金?
 事業主がトライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的としています。

要件
 ・トライアル雇用求人を提出した事業主であること
 ・トライアル雇用により雇用した者を常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用した事業主であること。
 ・トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間に、就労・就職が容易になるように、次のいずれかの措置を講じたこと
  (1)同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主
  (2)試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施した事業主
  (3)教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主
  (4)その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主
 
受給額
 1事業主1回30万円
 (ただし、同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給とします。)



○若年者雇用促進特別奨励金
どんな助成金?
 25歳以上35歳未満の不安定就労の期間が長い若年者当の安定した雇用を促進するために、トライアル雇用終了後に、当該労働者を雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者雇用促進特別奨励金を支給します。

要件
 ・雇い入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇い入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用する労働者を雇い入れ、常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用する事業主であること。
 ・当該対象者の雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から都道府県労働局長に対する当該奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、雇用する被保険者を解雇したことがない事業主。
 
受給額
 当該対象者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日から、基準日から起算して6ヶ月の日迄を第1期、6ヶ月の日から1年の日までを第2期といい、それぞれの期に、25歳以上30歳未満の場合、1人あたり10万円、30歳以上35歳未満の場合、1人あたり15万円。

※その他、雇入れた方が障害者や母子家庭の母であった場合には別に、特定求職者雇用開発助成金が支給されます。